1948-12-13 第4回国会 参議院 本会議 第11号
皇宮護衛官は大体昔の皇宮警察官に相当するものでありまするが、國家公安委員会規則第二号、皇宮警察局設置規程により皇宮警察局に置かれた職員でありまして、皇宮、御所、離宮、御用邸、陵墓、皇室用財産及び國家公安委員会の指定する場所の警備並びに行幸啓の護衛に関する事務を掌るものでありますが、その職務の性質上、皇居、御所、における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后及び
皇宮護衛官は大体昔の皇宮警察官に相当するものでありまするが、國家公安委員会規則第二号、皇宮警察局設置規程により皇宮警察局に置かれた職員でありまして、皇宮、御所、離宮、御用邸、陵墓、皇室用財産及び國家公安委員会の指定する場所の警備並びに行幸啓の護衛に関する事務を掌るものでありますが、その職務の性質上、皇居、御所、における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后及び
○高橋英吉君 ただいま議題と相なりました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案は、皇宮護衞官に司法警察権を與えて、皇宮御所などにおける犯罪や、天皇、皇后、皇太子の生命、身体、財産に対する罪について、その犯罪の捜査をなさしめようとするものであります。